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法定福利費とは何?
   法定外福利費と法定福利費とがあるといわれているが、どのように区別したら良いのだろうか・・・。
  法定福利費とは、文字どおり、「法律で定められている福利厚生」のことを言います。

  具体的には、広義の意味での社会保険(狭義の意味では、社会保険・労働保険)のことを言います。
  以下、狭義の意味での社会保険・労働保険、その他の法定福利費の種類を記載します。

労働保険

@雇用保険
雇用保険とは、従業員が失業した場合、教育訓練を受ける場合、育児休業・介護休業を取得した場合、高齢者で働いている場合、再就職した場合などに、一定の給付が行われる制度です。
現在の保険料率は、従業員負担が7/1000、事業主負担は10.5/1000となっています。
この10.5/1000に当たる部分が事業主の法定福利費の部分です。

A労災保険
従業員が業務中に災害にあった場合や、通勤途中に災害にあった場合に一定の給付が行われる制度です。
最近、二次健康診断給付というものが追加されました。
これは、業務上のストレスによる脳血栓疾患や心臓疾患等が起きる件数が急増し、過労死が増加したことが給付の登場の背景になります。
保険料は事業主の全額負担になりますので全額法定福利費となります。


社会保険

@健康保険
業務上外の負傷・疾病・出産・死亡などが起きた場合に給付を行う制度です。
この制度の特徴としては、被保険者(従業員)だけでなく、その被扶養者(家族)にも給付が行われるという点です。
なお、保険料として政府管掌健康保険は82/1000を事業主・従業員で折半していますが、健保組合によって保険料率を変更できます。
法定福利費の部分は、事業主負担分です。

A厚生年金保険
老齢・障害・死亡の時にそれぞれ給付が行われる制度です。
保険料として、基金に未加入の事業所では、135.8/1000を事業主・従業員で折半しています。
なお、法定福利費として、事業主負担分が挙げられます。

B介護保険
従業員の年齢が、40歳以上65歳未満の場合に健康保険料と一緒に徴収されます。
加齢に伴う疾病などにより介護が必要になった場合や、そのおそれがある場合に一定の給付が行われます。
保険料として、政府管掌健康保険では、8.9/1000を事業主・従業員が折半負担しています。


その他の法定福利費

@労働基準法上の休業補償
労働基準法第76条に規定されています。
業務災害・通勤災害が起こり、休業した場合に、労災保険から休業保障給付(休業給付)が支給されるのですが、この支給は休業後4日目以降にならないと支給されません。
そこで、3日間の空白を埋めるためにこの規定があります。
支給額は、一日につき平均賃金の6割を支払う必要があります。

A児童手当拠出金
児童手当や児童育成事業を行う為の財源として児童手当拠出金というものを国に納付しています。こちらは、厚生年金に加入している事業所の事業主から徴収しています。
具体的な金額ですが、毎月従業員全員の標準報酬月額を足した額に0.9/1000を掛けた金額を厚生年金の保険料と一緒に納付します。
賞与の保険料を納付する場合も同様です。

  以上が、法定福利費の具体的な内容になります。
  まとめてみると、多くの法定福利費が存在していることがお分かりになると思います。
  月額の給与のほかに、事業所はこれだけ多くの法定福利費を支払っていることがお分かりになると思います。
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