リストラを行ってもやむを得ないと認められる場合例
@リストラを行う合理的理由があること
客観的に見て、業績が急速に悪化し、人員を削減しなければ倒産してしまうことが明確であることが挙げられます。業績は悪化したが、人員を削減するまでもない場合には合理的理由があるとは言えません。 |
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Aリストラを避けるべく努力が見られること
新卒採用・中途採用の停止、残業の抑制、賃金カット、ワークシェアリングの導入など雇用を守ろうと努力したが、それでもやむを得ないと認められること |
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Bリストラ対象者の選定に客観的妥当性があること
リストラ対象者の選定に客観的な選定基準が設けられていることが必要です。
単に気に入らない・嫌いだという理由で選定した場合には無効となります。 |
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C従業員に対して十分な説明がなされていること
従業員に対して十分な説明を行い、理解を求める努力をしている必要があります。 |
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