解雇予告を再度行うかどうかの行政解釈
@休業が比較的短期間で終わる場合
前の解雇予告の効力発生自体は中止されるだけであるから、その休業期間が長期にわたり解雇予告としての効力を失うものと認められる場合を除き、治癒した日に改めて解雇予告をする必要はないという解釈があります。
つまり、短期休業の場合、解雇予告は中断されただけで効力自体はなくなってはいないという解釈です。 |
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A休業が長期間におよぶ場合
@の行政解釈には、次にような但し書きがあります。
「その休業期間が長期にわたり解雇予告としての効力を失うものと認められる場合を除き」
これは、短期休業の場合は解雇予告は中断するが、長期休業の場合には一度解雇予告は失効し新たに解雇予告を行うことを意味します。 |
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