※申し訳ありませんが暫く更新を停止しております。現行法との差異にご注意下さい。
※別途「ちゃっかり勤太くん」と 社会保険・給与アウトソース、給与ソフトコンサルティングとの
 連携サービスを提供しております。詳しくは、こちらをご覧下さい。
(株)エイ・アイ・エス
(株)AISホームページ
企業人事労務解決室 ちゃっかり勤太くん
静脈認証/モバイル対応 WEB勤怠管理システム
解雇予告期間中に労働災害にあった場合はどうなるの?
  解雇日より30日前に解雇予告を行ったが、その後業務中に労働災害にあって休業してしまった。
  このような場合最初に行った解雇予告は無効でもう一度解雇予告しなければならないのだろうか?
  解雇予告後に業務災害が発生した場合には、休業が長期にわたらない限り最初に行った解雇予告は有効と解されています。
  ただし、休業が長期にわたった場合には改めて解雇予告をする必要があるので注意が必要です。

解雇予告を再度行うかどうかの行政解釈

@休業が比較的短期間で終わる場合
前の解雇予告の効力発生自体は中止されるだけであるから、その休業期間が長期にわたり解雇予告としての効力を失うものと認められる場合を除き、治癒した日に改めて解雇予告をする必要はないという解釈があります。
つまり、短期休業の場合、解雇予告は中断されただけで効力自体はなくなってはいないという解釈です。

A休業が長期間におよぶ場合
@の行政解釈には、次にような但し書きがあります。
「その休業期間が長期にわたり解雇予告としての効力を失うものと認められる場合を除き」
これは、短期休業の場合は解雇予告は中断するが、長期休業の場合には一度解雇予告は失効し新たに解雇予告を行うことを意味します。

  なお、業務災害による休業中であるにも関らず、解雇予定日に解雇をした場合には、民事上は無効ということはもちろん、労働基準法違反として刑事責任を問われますのでくれぐれも注意しましょう。

退職・解雇Q&Aへ 企業人事労務解決室トップへ