| 解雇予告と同時に休業を命じた場合の賃金は? | 
           
          
            |    解雇予告と同時に休業を命じた場合には、休業手当を支給するだけでは足りず、全額支払う必要があるのだろうか? | 
           
          
              解雇を行う場合に30日分の解雇予告手当または、30日以上前に予告することが必要でした。 
              しかし、これをもし、30日以上前に解雇予告をし、同時に休業させ、休業手当を支払うという方法を取ったらどうなるでしょう? 
             
              休業手当とは、労働基準法第26条のことです。 
              以下のように定められています。「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中該当労働者に、その平均賃金の60/100以上の手当を支払わなければならない」 
             
              つまり、平均賃金の6割を支払えば良いということになります。 
             
               
              一方、解雇予告手当は、労働基準法第20条に定められています。「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前に予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」 
             
              こちらは、平均賃金全額支払う必要があるということになります。 
             
             
              事業主にとってどちらが良いかということは言うまでもありませんが、これは果たして違法ではないのかという問題が生じてきます。 
             
              結論から申しますと、違法ではありません。 
             
              労働基準法上の義務としては、30日前に解雇予告をし、解雇予定期間中休業手当を支払う限り違法にはなりません。 
              労働基準法上に第26条と第20条を合わせて使用することを禁止する規定が存在しないのでこのような裏技(?!)も組合せ次第で利用できます。 
             
            
            
            
            
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