例外的に男性のみの採用が認められる場合
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芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から男性(又は女性のいずれか一方の性)に従事させることが必要である職業(例えば、男優など) |
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A |
守衛、警備員等防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職業(例えば、現金輸送車のガードマンなど) |
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B |
業務の性質上、男性(又は女性のいずれか一方の性)に従事させることについて@およびAの職業と同程度の必要性があると認められる職業 |
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C |
坑内労働や危険有害業務等、労働基準法によって女性の就業が制限されている場合 |
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D |
風俗、風習等の相違によって女性が能力を発揮し難い海外での勤務が必要な場合、その他特別の事情によって女性に男性と均等な機会を与えること等が困難な場合 |
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