@身元保証契約の有効期間は?
                        
                        
                          
                            
                              
                              
                                
                                  
                                    期間を定める場合には5年間を限度とし、期間を定めない場合には3年間で終了します。 
                        ただし、商工業見習い人の身元保証書は期間を定めない場合でも5年間になります。 | 
                                   
                                
                               
                               | 
                             
                          
                         
                         | 
                 
              
             
             
            
                  
                    
                      
                        A身元保証人の責任の範囲は?
                        
                        
                          
                            
                              
                              
                                
                                  
                                    | 従業員(被保証人)が企業に損害を与えた場合に、企業は保証人に対して損害賠償を請求できますが、その範囲は裁判所が以下の項目を総合的に考慮して判断するとされています。 | 
                                   
                                
                               
                               | 
                             
                          
                         
                         | 
                       
                    
                   
                  
                  
                  
                    
                      
                        
               (壱)従業員の監督に関する事業主の過失の有無 
                           (弐)身元保証人が身元保証を引き受けるにいたった事由 
                           (参)身元保証人が身元保証を引き受ける際にはらった注意の程度 
                           (四)従業員の任務または身上の変化 | 
                       
                    
                   
                   
                  
                  
                    
                      
                        B企業が身元保証人に通知しなければいけない時は?
                        
                        
                          
                            
                              
                              
                                
                                  
                                    | 企業は、次の事由が生じた時には遅滞なく身元保証人に通知する義務があります。 | 
                                   
                                
                               
                               | 
                             
                          
                         
                         | 
                       
                    
                   
                  
                  
                  
                    
                      
                        
               (壱)従業員の業務上の不適任または不誠実な行為により、責任が及ぶ恐れがあるとき 
                           (弐)従業員の任務や任地を変更し、それによって身元保証人の責任が加重になるとき 
                           (参)従業員の監督が困難になったとき | 
                       
                    
                   
                   
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