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親族を従業員として雇用する場合の注意点とは?
  個人事業の場合、また大企業でも自分が経営している企業に自分の親族を雇用するということはよくあることです。親族を自分が経営している企業の従業員にする場合に注意することは以下の通りです。
 
  事業主と同居し、生計を同じくしている親族は、一般には事業主とともに事業を行っているものと考えられます。
  そのため、使用従属の関係にある「労働者」とみなすことができず、
原則として労働基準法上の労働者には当たりません。

  ただし、同居の親族であっても、同居の親族以外の労働者を常時使用し、かつ、次の@、A、Bの条件を満たす者については、その親族も労働者として取り扱われることがあります。

@ 事業主の指揮命令に従っていることが明確であること

A 就労形態が事業所の他の労働者と同様で、賃金もこれに応じて支払われていること

B 就業規則その他これに準ずるものの定めるところにより、以下の事項についてその管理が他の労働者と同様になされていること

    (壱)始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇等
    (弐)賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期等


  以上の条件に当てはまる場合には親族の方も労働者として見なすことができます。

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