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採用する時に損害賠償の誓約書をいつも締結しているが、違法なのだろうか?
   採用する時に物を壊したり、盗んだ時の損害賠償の誓約書を締結しているが、ある従業員からそれは労働基準法違反ではないのか?という指摘を受けました。
   損害賠償を定めた誓約書自体、労働基準法違反になるのだろうか・・・。
  新しく採用・雇用する時に身元保証書とともに、会社に損害を与えたら損害賠償する旨を定める誓約書を締結する企業が多いと思います。

  その時に問題となるのが、労働基準法第16条との兼ね合いです。

  労働基準法第16条とは、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償予定額を予定する契約をしてはならない」という規定です。
  
  結論から申し上げますと、従業員が実際に発生させた損害に対して、損害賠償を請求する旨を定めることは合法ということになります。

  以下、違法となる場合の誓約書例を記載します。
労働基準法違法となる誓約書例
従業員A(採用・雇用した人物)は、会社Bに損害を与えた場合には、損害額に関らず、金100万円を支払うものとする。

  では、合法となる誓約書例を見てみましょう。
労働基準法合法となる誓約書例
従業員A(採用・雇用した人物)は、会社Bに損害を与えた場合には、Bに対して実損害額を支払うものとする。

  違法例と合法例の違いを挙げてみますと以下のようになります。
  ・違法例は損害額に関らず、損害賠償金額を一定に定めているが、合法例は、実損害額と定めている。

  労働基準法第16条は損害賠償金をあらかじめ定めてはいけないということを定めているだけであり、実損害が発生した時の賠償を求める誓約書は禁止していないということになります。

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