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解雇予告が必要な場合、不要な場合は?
   解雇を行いたいのだが、必ず解雇予告が必要になるのだろうか?
   不要な時はないのだろうか?
  解雇を行う時に解雇予告が必要なのか、不要なのかを知っておくことで、解雇予告手当を余計に支払ったり、余計な手続きを踏む必要も無くなります。

  基本は、解雇予告は必要とまずは覚えてください。ただし、以下の場合には例外的に解雇予告が不要とされています。

解雇予告が不要な場合(全従業員共通)

@天災事変その他のやむを得ない事由により事業の継続が不可能になった場合
A労働者の責めに帰すべき事由により解雇する場合

  ただし、上記の場合には解雇予告除外認定というものを受ける必要があります。解雇予告除外認定に関しての詳しい説明はこちらをご覧ください。

解雇予告が不要な場合(一定の従業員)

@日々雇い入れられる者(1ヶ月を超えて継続雇用された場合を除く)
A2ヶ月以内の期間を定めて雇い入れられる者(所定期間を超えて継続雇用された者を除く)
B季節的業務に従事する4ヶ月以内の期間雇用者(所定期間を超えて継続雇用された者を除く)
C試用期間の者(14日を超えて継続雇用された者を除く)

  これらの者は、解雇予告は不要です。
  ただし、カッコ内の条件に当てはまってしまった場合には、原則どおり解雇予告が必要になります。

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