| 解雇予告除外認定とはなんだろうか? | 
           
          
            |    解雇予告除外認定という言葉を良く耳にするが、これは一体なんだろうか? | 
           
          
              こちらでは、解雇予告が不要な場合を挙げました。 
              その時に、即時解雇を行うには、解雇予告除外認定というものが必要な場合があると記載しましたが、その解雇予告除外認定とは一体何なのだろうかということを記載していきます。 
             
              ここでは、労働者の責めに帰すべき事由の場合に必要な除外認定の事由とは何かを記載していきます。 
             
              以下の事由が存在すれば、労働基準監督署の解雇予告除外認定を受けられる可能性が高く、解雇予告除外認定を受ければ、解雇予告が不要になります。 
             
            
              
                
                  解雇予告除外認定を受けるために必要な事由 
                   
                  
              
                      
                        @事業場内における盗取、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為を行った場合 
                        A賭博などにより職場規律を乱し、他の従業員に悪影響を及ぼす場合 
                        B雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合 
                        C雇入れの際、不採用の原因となるような経歴を詐称した場合 
                        D他の事業へ転職した場合 
                        E2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合 
                        F出席不良または出欠常ならず、数回にわたり注意を受けても改めない場合 
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              以上の事由がある場合には、解雇予告除外認定を受けられる可能性があります。 
              ただし、EおよびFの場合には、注意や督促を講じた旨を証拠として残しておいた方がいいでしょう。 
              何も注意せずに認定だけ受けようとした場合には、認定拒否の可能性があります。 
              事業主として対策を講じてもなお改まらないという事実が必要になります。 
             
            
            
            
            
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